~「慰謝料を全額で支払ってもらうべきか?」という問題~


配偶者から第三者への慰謝料については、原則、一括払いで支払を受けるのが望ましいといえます。


ただし、慰謝料の額及び第三者の資力によっては、第三者が慰謝料の一括払いを拒絶する可能性もあり、分割払いにせざるを得ない場合もあります。


その場合、不倫示談書に「期限の利益喪失条項」を設けておくのが望ましいといえます。


この「期限の利益喪失条項」がある場合において、第三者が慰謝料の分割払いを遅延する等、一定の事由が生じたときは、配偶者は、支払期日を待たなくても一括して慰謝料の支払いを受けることが可能になります。